1 目的
この運用基準は、地域防犯カメラの設置及び運用に関し、北寺尾町内会(以下、当会という。)が順守すべき事項を定めることにより、犯罪の未然防止と、プライバシーの保護との調和を図り、適切な運用管理を行うことを目的とする。
2 定義
- 地域防犯カメラとは、地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラをいう。
- 画像データとは、地域防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。
3 地域防犯カメラの設置場所・撮影区域
地域防犯カメラの設置場所・撮影区域は別紙のとおりとし、当該地域防犯カメラを用いて以下の事項を行ってはならない。
- 特定個人及び建物等を撮影対象とすること。
- モニター等を利用して常時監視を行うこと。
4 管理運用委員会の設置
地域防犯カメラの管理運用を適切に行うため「北寺尾町内会地域防犯カメラ管理運用委員会
(以下「管理運用委員会」という。)」を以下のとおり設置する。
- 管理運用委員会は、当会の正副会長及び防火防犯部長を含む3名ないし4名の委員で構成する。
- 委員長は当会の会長、副委員長は当会の副会長、正運用委員は当会の防火防犯部長が担うものとする。また、機材の取り扱い・保守を主たる目的とし、当会の理事会にて認められた者を副運用委員として1名任命してよい。
- 管理運用委員会の会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。
- 管理責任者は管理運用委員会の委員長とし、委員長に事故等がある時はその事務を副委員長が代行する。
5 管理運用委員会の責務
地域防犯カメラの管理運用は、管理運用委員会が行うものとし、次項以下に定める事項を順守するものとする。
6 地域防犯カメラの設置の表示
管理責任者は、設置区域内の見やすい場所に、地域防犯カメラが設置されている旨をわかりやすく表示する。
7 画像データの保存・取扱い
管理責任者は、画像データが外部に漏れることのないよう、以下のルールに基づき慎重な管理を行うものとする。
(1)地域防犯カメラ等の操作担当者の指定
管理責任者が特別に必要と認める場合を除き、管理運用委員以外の地域防犯カメラ及び録画装置の操作を禁止する。
(2)画像データの保存期間
画像データの漏えい、滅失、き損又は流出等の防止その他の安全管理を徹底するために、保存期間は7日以内とする。以降のデータは直ちに上書き消去されるものとし、不必要な画像データの保存は行わない。
(3)画像データ等の管理
地域防犯カメラの画像データを記録した記録媒体(SDカード、ハードディスク等)やパソコンについては、施錠等の方法により保護された環境のもとで保管し、原則として、「9」の場合を除き画像の閲覧、複写や加工、外部への持ち出しは禁止するものとする。
(4)画像データの消去
保存期間が終了した画像データは、直ちに消去するものとする。
また、記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。
8 目的外利用の禁止
管理運用委員会等は、画像データおよび画像から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用してはならない。
9 画像データ等の外部に対する提供
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、画像データ及び画像から知り得た情報を第三者に提供することができるものとする。なお、画像データ等の提出を求めるときは文書によるものとする。
ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときはこの限りではない。
- 法令の定めがあるとき。
- 本人の同意があるとき。
- 人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
10 画像データ等の閲覧
「9」の規定に基づき、第三者に閲覧させる場合は、以下の手順に則り行うものとする。
- 閲覧を求める者は、管理運用委員会へ申請し承認を得なければならない。
- 閲覧の日時、閲覧目的、閲覧者及び画像の範囲(日時・場所)などを利用閲覧簿に記載する。
閲覧については、2名以上の委員が立ち合いのもと行うものとする。
11 画像データ等の持ち出し
「9」の規定に基づき、画像データ及び画像の持ち出しを行う場合は、以下の手順により行うものとする。
- 持ち出し作業については、管理運用委員会へ申請し、承認を得なければならない。
- 持ち出し作業は、2名以上の委員立ち会いのもと行うものとする。
- 持ち出しの日時、持ち出しの目的、持ち出す者及び画像の範囲(日時・場所)などを持ち出し
簿に記載する。
- 持ち出した画像データ及び画像は使用後速やかに管理運用委員会へ返却しなければならない。
12 苦情等の処理
管理責任者は、当該地域防犯カメラの設置・運用に関する苦情や問い合わせ等を受けたときは誠実かつ速やかに対応しなければならない。
13 保守管理について
管理運用委員会は、地域防犯カメラの保守管理について委託する場合、秘密保持についての誓約書を提出させ、委託契約書を管理運用委員会に承認された保守管理業者に委託するものとする。
14 その他
この規定に定めがない事項が発生した場合は、管理運用委員会が協議して対処する。また、前事項等が緊急を要する場合は、管理運用責任者の指示に従って処理する。
附 則
1 この運用基準は 令和7年7月30日から施行する。